Reseller Agreement
再販代理店契約(リセラー契約)
最終更新日: 2026-07-23
本契約は、事業者(リセラー)が Maquit を自社の顧客に再販・取次するための契約書です。 締結を希望される場合は、下記 PDF をダウンロードのうえ内容をご確認いただき、 記名押印(署名)した契約書 2 通を当社までお送りください。 ご不明点は contact@maquit.com までご連絡ください。
株式会社Hedell Group(以下「甲」)と、本契約を締結する事業者(以下「乙」)とは、甲が提供する マーケティングプラットフォーム「Maquit」(以下「本サービス」)の乙による再販・取次に関して、 以下のとおり再販代理店契約(以下「本契約」)を締結する。本契約は 利用規約および プライバシーポリシーと一体をなし、本契約に定めのない事項はこれらによる。
第1条(目的)
本契約は、乙が甲の販売代理店(リセラー)として、本サービスを乙の顧客(以下「エンドユーザー」)に 販売・提供するにあたっての、両者の権利義務を定めることを目的とする。甲は、乙のブランドによる OEM(白ラベル)提供を認めることができ、これにより乙が IT 導入補助金等の支援制度における ベンダー(IT ツール提供事業者)として登録・申請を行えるよう協力する。第2条(定義)
- 販売代理:乙が甲の代理店として、本サービスをエンドユーザーに販売・提供する形態をいう。
- OEM 提供:甲が本サービスを乙のブランド(名称・ロゴ等)で提供することをいう。
- 標準価格:エンドユーザーが支払う本サービスの価格をいい、別紙「料金表」に定める。
- 仕入価格・販売手数料:乙が甲に支払う卸価格、または甲が乙に支払う販売手数料をいい、 別紙または個別合意書で定める。
第3条(販売代理権・OEM 提供)
- 甲は乙に対し、本契約の期間中、本サービスをエンドユーザーに販売・提供する非独占的な権利を付与する。
- 甲は、甲乙の合意により、本サービスを乙のブランドによる OEM(白ラベル)として提供できる。 OEM の名称・ロゴ・提供範囲は別途書面で定める。
- 本権利は譲渡・再許諾できない。乙は甲の事前の書面による承諾なく、第三者に再々販の権利を付与してはならない。
- 対象地域・対象サービス(機能・プラン)の範囲は、別途甲乙が書面(申込書・個別合意書)で定める。
第4条(価格・支払)
- エンドユーザーが支払う標準価格は、別紙「料金表」に定めるとおりとする。乙は、原則として 当該標準価格を基準に販売するものとし、本サービスの信用を毀損する不当廉売・不当表示を行ってはならない。
- 乙が甲に支払う仕入価格(卸掛率)または甲が乙に支払う販売手数料の率は、別紙または 個別合意書で定める。
- 乙は、甲が発行する請求に基づき、所定の期日までに代金を支払う。支払通貨は原則 JPY とする。
- 金額は別段の記載がない限り税別とし、消費税等・源泉徴収の取り扱いは適用法令に従う。
第5条(乙の義務)
- 乙は、本サービスの内容・仕様・料金を正確に説明し、誤認を与える表示・勧誘を行わない。
- 乙は、エンドユーザーに対し、甲の利用規約・プライバシーポリシーの遵守を求め、これを周知する。
- 乙は、エンドユーザーの一次対応(申込受付・問い合わせ窓口等)を行い、 甲と協力して円滑なサービス提供に努める。
- 乙は、薬機法・景品表示法・特定商取引法・個人情報保護法その他の関係法令を遵守する。
第6条(商標・ブランドの使用)
乙は、甲の指定する範囲・態様でのみ「Maquit」その他甲の商標・ロゴ・ブランド表示を使用できる。 甲は、ブランド保護のため、乙の販促物・表示の是正を求めることができ、乙はこれに従う。 本契約終了後、乙は甲の商標等の使用を直ちに中止する。第7条(秘密保持)
甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の情報を、相手方の事前の書面による承諾なく 第三者に開示・漏洩せず、本契約の目的以外に使用しない。本義務は本契約終了後も 3 年間存続する。第8条(個人情報・データの取り扱い)
甲乙は、エンドユーザーの個人情報を関係法令および甲のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱う。 乙は、取得した個人情報を本契約の目的の範囲でのみ利用し、漏洩・滅失・毀損の防止に必要な措置を講じる。第9条(知的財産権)
本サービスおよびこれに関連する一切の知的財産権は甲または正当な権利者に帰属する。 本契約は、乙に対し前条までに定める範囲を超える権利を移転・許諾するものではない。第10条(保証の否認・責任の制限)
- 甲は、本サービスが乙またはエンドユーザーの特定目的に適合すること、特定の成果・売上を もたらすことを保証しない。
- 甲の故意または重過失による場合を除き、甲が乙に対して負う賠償責任は、 当該事由の発生前 6 か月間に乙が甲に現実に支払った仕入代金の総額を上限とし、 逸失利益・間接損害・特別損害を含まない。
- 乙とエンドユーザーとの間の紛争は乙の責任と費用で解決し、甲に損害を及ぼさない。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、締結日から 1 年間とする。期間満了の 1 か月前までに甲乙いずれからも 書面による別段の申出がないときは、同一条件でさらに 1 年間更新され、以後も同様とする。第12条(解除)
甲乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正されないとき、本契約を解除できる。 相手方に破産・民事再生等の申立て、支払停止、その他信用不安が生じたときは、催告なく直ちに解除できる。第13条(反社会的勢力の排除)
甲乙は、自己が反社会的勢力でなく、将来にわたってこれに該当しないことを表明・保証する。 一方がこれに反した場合、相手方は催告なく本契約を解除でき、これによる損害を賠償する義務を負わない。第14条(契約終了後の措置)
本契約が終了したときは、乙は本サービスの再販・取次および甲の商標等の使用を直ちに中止する。 既にエンドユーザーに提供済みのサービスの取り扱いは、甲乙が誠実に協議して定める。第15条(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が信義誠実の原則に従い 協議のうえ解決する。別紙 料金表
エンドユーザーが支払う標準価格(すべて税別)
| 初期費用(初回のみ) | 200,000 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 300,000 円 / 月 |
| 初回請求(初期費用+開始月から 3 か月分) | 1,100,000 円 |
| 4 か月目以降 | 月々 300,000 円 |
| 年間一括プラン(12 か月分) | 通常 3,600,000 円 → 15%割引 3,060,000 円 |
お支払い例:7 月に契約開始する場合、 7・8・9 月分(+初期費用)= 1,100,000 円+税 を 6 月末までにお支払いいただきます。 10 月以降は月々 300,000 円+税、または 10 月〜翌年 9 月までの 1 年分を一括 (3,060,000 円+税)でお支払いいただけます。
※ 上記はエンドユーザー向けの標準価格です。乙(リセラー)が甲に支払う仕入価格(卸掛率) または甲が乙に支払う販売手数料の率は、本料金表とは別に甲乙間の個別合意書で定めます。
署名について
本契約は、甲乙が記名押印(または署名)した契約書 2 通を作成し、各自 1 通を保有します。 PDF 版には甲(株式会社Hedell Group)および乙の記名押印欄が含まれます。 電子契約サービスでの締結を希望される場合は contact@maquit.com までご相談ください。
※ 本ページおよび PDF は契約書の雛形(ドラフト)です。実際の締結にあたっては、 仕入価格・販売手数料等の個別条件を別紙・個別合意書で定め、必要に応じて専門家(弁護士等)の確認を受けてください。